釧路地区吹奏楽連盟規約
 

   第1章 総則

 (名称)
第1条 本連盟は釧路地区吹奏楽連盟と称し、社団法人全日本吹奏楽連盟の会員となりその法人の地区区分による北海道支部に所属する。
 (事務所)
第2条 本連盟は事務所を事務局長在任地におくものとする。
 (組織)
第3条 本連盟は全日本吹奏楽連盟北海道支部の釧路地区吹奏楽連盟として、釧路・根室管内の小学校・中学校・高等学校・大学・一般・職場の吹奏楽団をもって組織する。
 
 
   第2章 目的及び事業
 (目的)
第4条 本連盟は全日本吹奏楽連盟北海道支部の掲げる目的に則して、地区の吹奏楽及び管打楽器による音楽の普及向上に寄与することを目的とする。
 (事業)
第5条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     1 地区コンクールの開催
     2 吹奏楽祭・講習会・研究会などの開催
     3 指導者の育成
     4 吹奏楽等の楽曲創作の奨励および普及
     5 吹奏楽等の普及事業の助成
     6 その他目的を達成するために必要な事業
 
 
   第3章 役員
 (役員)
第6条 本連盟に次の役員をおく。
     理事長 1名
     副理事長 若干名
     理事 上限20名
     監事 2名
     理事より8名の常任理事をおく。
 (役員の選出)
第7条 1 理事長・副理事長は総会で互選する。
    2 理事は総会で互選された者、学識経験者の中より理事長が推薦した者とする。
    3 ただし学識経験者の数は理事総数の2分の1を超えてはならない。
    4 常任理事及び事務局長は理事の中より理事長が委嘱する。
    5 監事は総会で選任する。
 (役員の職務)
第8条 1 理事長は連盟の業務を統括しこの連盟を代表する。
    2 副理事長は理事長を補佐し、その職務を代行することができる。
    3 常任理事は本連盟の運営にあたる。
    4 理事は理事会を組織し運営を執行する。
    5 監事は事業の運営ならびに会計を監査する。
 (役員の任期)
第9条 1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
    2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、従前より役員任期満了と同時に終わるものとする。
 (事務局)
第10条 1 この連盟の事務を処理するため事務局をおく。
     2 事務局には事務局長1名、事務局次長を若干名、事務局員若干名おく。
     3 事務局長は常任理事が兼務することができる。
 
 
   第4章 名誉理事長および顧問
 (名誉理事長)
第11条 本連盟に対して極めて功績のあった理事長を、総会の承認を得て名誉理事長に推薦することができる。
 (顧問)
第12条 1 本連盟に顧問をおくことができる。
     2 顧問は総会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
 
 
   第5章 会議
 (会議の種類)
第13条 会議は総会・三役会・常任理事会・理事会・部会とする。
 (総会の招集)
第14条 1 定期総会は毎年1回理事長が招集する。
     2 臨時総会は理事会又は監事が必要と認めたとき理事長が招集する。
 (三役会の招集)
第15条 三役会は理事長・副理事長・事務局長をもって組織し、随時理事長がこれを招集する。
 (理事会の招集)
第16条 理事会は理事をもって組織し、随時理事長が招集する。
 (常任理事会の招集)
第17条 常任理事会は常任理事をもって組織し、随時理事長が招集する。
 (部会の招集)
第18条 加盟団体は各部会に所属し、部会長がこれを招集する。
 (会議の定足数)
第19条 1 総会・理事会はその構成員の半数以上の出席者をもって成立する、ただし委任状によってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
     2 会議の議長は理事の中から選出する。議決は過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
 (会議の議決事項)
第20条 総会に付議する事項
      1 事業報告および計画
      2 決算および予算
      3 役員・監事の選任
      4 規約の変更
      5 名誉理事長・顧問など推薦に関すること。
      6 規約の細則に関すること。
第21条 理事会の付議する事項
      1 総会の権限に属せしめられた事項以外の事業や運営に関すること。
      2 その他必要な事項
第22条 常任理事会に付議する事項
      1 事業遂行に関すること。
      2 会計の運用に関すること。
      3 北海道吹奏楽連盟およびその他の団体との連絡に関すること。
      4 その他必要な事項
 (会議の決議事項)
第23条 部会に付議する事項
      1 事業計画運営の計画とその実施
      2 会計の実施
      3 その他必要な事項
 
 
   第6章 会計
 (経費の支弁)
第24条 本連盟の経費は会費・補助金・奨励金・寄付金・その他の収入をもって支弁する。
 (会費の納入)
第25条 本連盟に加盟する団体は、毎年6月末日までに会費を納入しなければならない。
 (会計年度)
第26条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。