北海道吹奏楽連盟規約


昭和57年 4月 1日 制定
昭和58年 4月 1日 一部改正
平成 3年 4月29日 一部改正
平成 9年 2月 2日 一部改正
平成10年 4月29日 一部改正
平成11年11月 9日 一部改正
平成12年11月 5日 一部改正
平成15年11月 9日 一部改正
平成17年 4月29日 一部改正



   第1章 総則

 (名称)
第1条 この会は北海道吹奏楽連盟と称する。
 (事務所)
第2条 この連盟は事務所を札幌市中央区南2条西7丁目第7松井ビル3階に置く。
 (組織)
第3条 この連盟は、函館、日胆、札幌、空知、旭川、帯広、釧路、北見、名寄、留萌、稚内の各地区吹奏楽連盟をもって組織する。
 
 
   第2章 目的及び事業
 (目的)
第4条 この連盟は(社)全日本吹奏楽連盟の掲げる目的に即して、吹奏楽並びに管・打楽器による音楽の普及向上に寄与することを目的とする。
 (事業)
第5条 この連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) コンクール及びフェスティバルの開催 
 (2) 吹奏楽祭、講習会、研究会などの開催
 (3) 指導者の育成
 (4) 吹奏楽の楽曲創作の奨励並びに普及
 (5) 吹奏楽の普及事業の助成
 (6) その他目的を達成するための必要な事業
 
  
   第3章 会計
 (経費の支弁)
第6条 この連盟の経費は会費、事業収入、補助金、寄付金、その他の収入を持って支弁する。
 (会計年度)
第7条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


   第4章 役員
 (役員)
第8条 この連盟に次の役員を置く。
     理事長   1名
     副理事長  2名
     常任理事  6名
     理事   11名
     監事    2名
     事務局長  1名
      但し、事務局には事務局次長1名、事務局員を1名おくものとする。
 (役員の選出)
第9条 理事長は、選挙規定に基づき選出する。但し地区理事長と兼務することはできない。
2 理事長は選挙結果発表後、副理事長、常任理事、監事、事務局長、事務局次長、事務局員を理事及び学識経験者の中より委嘱し、理事総会で報告する。但し副理事長は地区理事長と兼務することはできない。
3 理事は各地区連盟理事長がその任に当たる。
4 全日本吹奏楽連盟理事は、全日本吹奏楽連盟正会員及び学識経験者の中から候補者として理事総会の承認を得て、理事長が推薦する。但し、定数は全日本吹奏楽連盟が定めたものとする。
 
 (役員の職務)
第10条 理事長は(社)全日本吹奏楽連盟北海道支部長を兼務し、この連盟の業務を統括し、連盟を代表する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代理する。
3 理事は理事総会に付議された議事を審議し、これを決議する。
4 常任理事はこの連盟の運営にあたる。
 
5 監事はこの連盟の事業の運営並びに会計を監査する。
 (役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、従前よりの役員満了と同時に終わるものとする。
 
 
 
   第5章 会長・副会長・相談役・顧問
 (会長・副会長)
第12条 この連盟は会長・副会長をおくことが出来る。
2 会長・副会長はこの連盟の理事長の職にあったものより理事総会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 会長・副会長は理事長及び理事総会の諮問に応ずることが出来る。
 (相談役)
第13条 この連盟は相談役をおくことが出来る。
2 相談役はこの連盟の役員の職にあったものより理事総会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 相談役は理事長及び理事総会の諮問に応ずることが出来る。
 (顧問)
第14条 この連盟は顧問をおくことが出来る。
2 顧問は理事総会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は理事長及び理事総会の諮問に応ずることが出来る。
 
 
   第6章 会議
 (会議の種類)
第15条 この連盟の会議は理事総会、三役会、常任理事会、事務局長会、及び事業別実行委員会とする。
 (理事総会)
第16条 理事総会は第8条の役員で構成し、理事長が招集する。なお、各地区連盟事務局長も参加することが出来る。但し、議決は第8条の役員(監事、事務局長は除く)及び第21条の2により行う。
2 理事総会は定例会(4月、11月)の他、理事長が必要と認めたとき、及び理事の3分の1以上から請求されたとき招集する。
 (三役会)
第17条 三役会は理事長、副理事長、事務局長で構成し、必要に応じて理事長が招集し理事総会及び常任理事会に託された業務を遂行する。
 (常任理事会)
第18条 常任理事会は常任理事及び事務局長で構成し、必要に応じて理事長が招集し理事総会に託された業務を遂行する。
 (事務局長会)
第19条 事務局長会は各地区連盟の事務局長で構成し、理事長が招集して業務の事務連絡の打ち合わせをする。
 (事業別実行委員会)
第20条  (社)全日本吹奏楽連盟の主催する事業の担当支部となった場合、並びに本連盟が主催する事業の中で必要とされた場合、各事業ごとに実行委員会を組織し、随時理事長が招集して事業を遂行する。
 (会議の定足)
第21条 理事総会、常任理事会はその構成人員の半数以上の出席をもって成立する。但し、委任状によってあらかじめ意思を表示した者は出席者と見なす。
2 理事総会の議長は理事の中から選出する。また、議決はその過半数で可決し同数の場合は議長の決するところによる。
3 理事総会に各地区理事長が出席できない場合は、副理事長の代理を認める。
 (会議の議決事項)
第22条 理事総会に付議する事項。
 (1) 事業及び決算報告
 (2) 事業計画及び決算
 (3) 規約及び規定の改正
 (4) 会長及び相談役・顧問の承認
 (5) 役員の選出
 
第23条 三役会に付議する事項。
 (1) 理事総会、常任理事会の原案の作成
 (2) その他必要な事項
第24条 常任理事会に付議する事項。
 (1) 事業の遂行について
 (2) 会計の運用について
 (3) (社)全日本吹奏楽連盟及びその他文化団体との連携について
 (4) その他必要な事項
 
第25条 事業別実行委員会に付議する事項。
 (1) 事業計画、運用計画とその実施について
 (2) 会計の実施について
 (3) その他必要な事項
 
 
 
   第7章 地区吹奏楽連盟
 
第26条 地区吹奏楽連盟は、(社)全日本吹奏楽連盟の会員となり、その法人の地域区分による北海道吹奏楽連盟に所属する。
第27条 地区吹奏楽連盟の名称または地域を変更するときは、理事総会の承認を得なければならない。
第28条 北海道吹奏楽連盟に加盟する地区吹奏楽連盟はも、毎年それぞれに総会を開き、その決定による下記の書類を2通、5月末日までにこの連盟に提出しなければならない。
 (1) 加盟団体名簿及び事務局所在地
 (2) 役員組織一覧票
 (3) 事業計画
 (4) 前年度の事業報告
第29条 各地区吹奏楽連盟は、加盟団体当年度の会費(理事総会の決定額)をとりまとめて6月末日までに納入しなければならない。
  【年会費】
    小学校  3,000円
    中学校  4,000円
    高等学校 5,000円
    大学   6,000円
    職場   6,000円
    一般   6,000円


  第8章 付則
第30条 この施行に必要な細則は理事総会の議決を経て別に定める。
 (1) 北海道吹奏楽コンクール実施規定
 (2) 北海道吹奏楽コンクール審査内規
 (3) 北海道管楽器個人・アンサンブルコンクール実施規定
 (4) 北海道管楽器個人・アンサンブルコンクール審査内規
 (5) 北海道小学校バンドフェスティバル実施規定
 (6) 北海道小学校バンドフェスティバル審査内規
 (7) 北海道マーチングコンテスト実施規定
 (8) 北海道マーチンクコンテスト審査内規
 (9) 選挙規定
 (10) 表彰に関する規定
 (11) 旅費等の規定
第31条 この規定は昭和57年4月1日から施行する。